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会員規約

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Membership agreement

会員規約

 《パーソナルトレーニング ご予約当日のキャンセルについて》

予約当日のキャンセル及び日程の変更は、セッション1回分を消化させていただきますのでご了承ください。 当日内での時間変更は消化とはなりません。

第1条 《名称》
本ジムは、T/HLASH(以下本ジムといいます)と称します。

第2条 《所在地》
本ジムの所在地は、埼玉県熊谷市拾六間804-2です。

第3条 《運営、管理》
本ジムの運営及び管理は、宮本 優磨(代表)が行います。

第4条 《目的》
本ジムの施設を利用して心身の健康の維持及び増進、会員相互の親睦を図るとともに、フィットネスライフの振興を目的とします。

第5条 《会員制度》
1.本ジムは、会員制とします。
2.会員とは、本会員規約を承認のうえ所定の入会手続き及び料金の納入を終了し、会社が本施設の利用を承認した方をいいます。
3.会員による本ジムの利用条件、施設運営システム(会員種別及び提供サービス)については、別途会社が定めます。
4.会員規約の改定、利用条件、施設運営システムの変更については、会社は第27条に定める方法にて告知することとし、改定日以降は、全会員に適用されるものとします。
第6条 《最低利用期間/ジムエリア会員》
1.ジムエリアの月会員利用は1か月単位とし、初月以外の日割り計算は致しません。
ジムエリア会員は下記の最低利用期間の継続利用を条件とし、割引をいたします。
□6ヶ月継続利用で月額6,490円
□12か月継続利用で月額5,390円
また、上記の利用期間を過ぎますと、継続の申し出がない場合は通常料金(月額7,590円)のご案内とさせて頂きます。
継続の申し出は、契約最終月の10日までといたします。
プレミア会員におきましては、パーソナルトレーニング消化期限切れかつ退会の申し出がない場合は期限の翌月から通常料金(7,590円)のご案内とさせて頂きます。
第7条 《入会資格》
1.本ジムの入会資格は、次の各号全てに適合する方に限ります。  
①16歳以上の女性で、本ジムの目的に賛同し本会員規約、本ジムの諸規則を遵守できる方  
②16歳から17歳の方は、入会に際し親権者の同意を所定の書類にて提出できる方。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします  
③会社所定の申告手続により、医師から運動を禁止されていないこと、施設の利用に堪えうる健康状態であることを申告できる方  
④自らが暴力団員、総会屋その他これに準ずる方もしくは暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他これに準ずる組織の構成員(以下総称 して反社会的勢力といいいます)または反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係にない方、将来にわたりこれらに該当しないことを自ら保証できる方  
⑤本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方  
⑥過去に本ジムの会員として除名及び利用禁止処分となったことがない(除名及び利用禁止処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退 会した方を含む)、会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより、除名及び利用禁止処分となったことがない方。また、過去の除名及び利用禁止処分の原因が明確であり、会社が再入会を認めた方  
⑦その他会社が入会に不適当と判断した以外の方 2.本ジムはその自由な裁量により、入会を承認または承認しないことができるものとします。

第8条 《入会手続》
1.本ジムに入会しようとする方は、 本会員規約を承認のうえ会社所定の入会手続きを行い、会社による審査を受け、所定の料金を納入し、会社の入会承認を得て契約を行うことにより会員となります。
2.前項に定める入会手続きを行った場合であっても、会社が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。なお、審査方法及び審査内容は開示しません。
3.本ジムに入会しようとする方は、入会手続きの際に、氏名、 生年月日、 性別、 血液型、現住所、連絡先電話番号及びメールアドレス、勤務先または学校名称、職業または学年、緊急連絡先、健康状態、会費決済に必要な情報を提出するものとします。
4.除名処分をとなった会員が本ジムに再入会を希望する場合、 本ジムは資格喪失理由により、 入会金、月会費、諸費用の割引やキャンペーンを適用しない場合があります。また、第8条で規定される解約手続きが実施されない場合には自動的に契約が同一条件で継続されます。会員について、 月会費、諸費用の支払方法を指定する場合があります。
5.フィットネスエリア施設の月会員利用は1ヶ月単位かつ最低利用期間は6ヶ月とし、初月以外の日割り計算はいたしません。(キャンペーン時に最低利用期間等が異なる場合はキャンペーン時の内容に準じます。)

第9条 《告知義務及び通知義務》
1.会員は、入会手続きの際に本ジムに提出した情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会手続きの際に本ジムに提出した情報、その他本ジムに提出した情報に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.会員は、本ジムが必要と認めた場合、医師の診断書、健康証明書等を提出または身分証明書等の本人確認情報を提示するものとします。
4.本ジムより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の変更手続きを怠る等、会員の責めに帰すべき事由により本ジムからの通知が延着または不着したとしても、通常到着すべきときに本ジムからの通知が会員に到着したものとします。

第10条 《入会金、事務手数料、月会費及び諸費用》
1.会員は、入会に際し、本ジムの定める入会金、事務手数料を所定の方法、期日までに本ジムに納入しなければなりません。
2.会員は、本ジムの定める会員毎の月会費、諸費用を本ジム所定の方法、期日(毎月26日)までに本ジムに納入しなければなりません。
3.一旦納入頂いた入会金、事務手数料、月会費及び諸費用は、法令の定めまたは本ジムが認める理由がある場合を除き返還しません。
4.入会金、事務手数料、月会費、システム利用料、及び諸費用に係る消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する入会金、事務手数料、月会費及び諸費用に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は本ジムが定めた方法で差額を負担するものとします。
5.利用回数の有無にかかわらず、本ジム所定の退会手続きを完了した退会月までは、月会費をお支払い頂きます。
6.本ジムの運営上必要と判断した場合または社会、経済情勢の変動に応じて、入会金、事務手数料、月会費及び諸費用の金額を変更することができます。
7.月会費及び諸費用を滞納している場合、 施設のご利用をお断りします。施設利用の再開は、未払分の月会費及び諸費用の全額をお支払い 頂く必要があります。
8.本条1項に定める所定の方法は、クレジットカード払い・paypay・コンビニ払い・口座振替によるものとします。 9.本条2項に定める所定の方法は、口座振替またはクレジットカード払いによるものとします。(月会費は原則前月26日を口座引落し日とします。クレジットカード払いの場合は、利用するクレジットカード会社の規約に準ずるものとします。)
10.会員は、本ジムが提携する料金収納代行会社(会費ペイ)が、入会金、月会費及び諸費用に関する口座引落し業務及びクレジットカード課金業務を行うことに同意します。

第11条 《体験》
1.本ジムは、本ジムへの入会を検討している方(以下体験者という)、その他会社が認めた方に、本ジム施設を利用させることができます。

第12条 《会員資格の譲渡及び名義変更》
会員は、如何なる場合も、その資格を他に譲渡、名義変更、相続、貸与または担保提供することはできません。

第13条 《会員資格の喪失》
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当然に、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失します。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員は本ジムに支払う債務につき期限の利益を失うものとします。
①第6条に定める会員資格に適合しなくなったとき
②会員が第14条により除名されたとき
③会員が第15条に記載する会社所定の退会手続を行い退会したとき
④会員が死亡したとき
⑤会員たる法人が解散したとき
⑥経営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき 

第14条 《会員除名》
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は、事前に会員に催告することなく、会員を利用禁止あるいは除名とすることができます。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員は会社に支払う債務につき期限の利益を失うものとします。
①入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
②本ジムの会員規約、その他諸規則に違反したとき
③本施設の設備等を故意に損壊したとき
④月会費その他諸支払いを3か月分滞納したとき
⑤入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき
⑥他の会員に対する迷惑行為、 本ジムの運営に支障を与えるような行為をしたとき
⑦第29条各号の禁止行為を行ったとき
⑧会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
⑨施設利用に際して、不当かつ不合理な要求等により会社及び本ジム従業員を著しく困惑させたとき
⑩会社が本ジム会員としてふさわしくないと判断したとき
2.上記の理由により除名された場合、会員は会社に対し損害賠償の請求を行うことはできません。なお、会費の返金に関しては、第9条3項及び5項を準用することとします。

第15条 《退会》
1.会員が退会を希望する場合には、必ず会員本人または保護者が事前に手続きご来店日をご連絡いただき、退会希望月の10日まで(休業日の場合は前営業日)に来店し、所定の退会手続きを完了し会社が退会を承諾することで、その月末で退会することができます。また、10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となり、会員は、翌月以降退会月までの月会費を全額支払わなければなりません。
2.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申出は受け付けられません。ただし、健康上の理由、急な転居等会員本人または保護者の来店による退会手続きが不可能な場合は、この限りではありません。
3.退会月の会費は、 退会希望日が月の途中であっても、 これを全額支払わなければなりません。
4.本条1項の所定の手続きを行う時点で月会費や諸費用の滞納がある場合は、退会手続きを行うことはできません。
5.第14条1項5号により除名処分となっても、滞納分を完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとし、会社は請求を行います。
6.会員は、入会時に適用を受けたキャンペーン等の規定に従い、契約割引の差額精算金(会員が入会時に同意した継続期間の途中で退会する際に支払う割引額)を支払わなければなりません。

第16条 
クーリング・オフ》
以下、パーソナルトレーニング・パーソナルヨガご利用の方に適用される条項です。
1.会員は、トレーニングサービス契約書を受領した日から起算して8日間以内であれば、関連商品を含め、書面により契約を解除することができます(これを「クーリング・オフ」といいます)。なお、関連商品(補助飲食品および雑貨・衣類等)および、契約事務手数料のクーリング・オフは認められません。(定価にて清算)
2.クーリング・オフをした際は、違約金及び利用した役務の対価等の支払いは不要です。又、当ジムが契約に関して会員から金銭を受領している料金(契約事務手数料を除く)は、速やかに全額を返金いたします。
※契約事務手数料(3,300円)はクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。
3.当社が会員に不実のことを告げ、又は威迫したことによりクーリング・オフが妨害された場合、会員は、改めて当社からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、当社より説明を受けた日から起算して8日間以内であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。
4.クーリング・オフは、会員がクーリング・オフ書面を当社宛に発信したときに、その効力が生じます。
5.クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約などでご確認下さい。

第17条《中途解約》
以下、パーソナルトレーニング・パーソナルヨガご利用の方に適用される条項です。 パーソナルトレーニング・パーソナルヨガの中途解約には、以下の清算金が発生致します。
(1)解約手数料(残回数分料金総額の10%か20,000円のどちらか低い方の金額)
(2)未消化分の決済手数料(5%)
(3)返金銀行振込手数料660円 また、中途解約の場合は消化済みのトレーニング料金をビジター料金(30分/7,150円 50分/9,900円)で清算のうえ返金額を算出しますのでご注意ください。

※有効期限を過ぎた契約については、中途解約はできませんのでご注意下さい。
※会員は本ジムに対し、有効期限経過後に未利用の料金相当額の返金を求めることはできないものとします。

《パーソナルトレーニング 有効期限について》
各プランで設定された有効期限を過ぎた契約については、中途解約の対象となりませんのでご了承下さい。
※パーソナルトレーニング・パーソナルヨガは、特定継続的役務提供に係る規制の対象となっておりませんが、お客様に安心してご利用いただけるようスラッシュでは特定商取引法の「エステティックサロン」の規制に則り有効期限内に限り中途解約を承っております。
※クレジット等をご利用の場合の精算は各クレジット会社所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等 でご確認下さい。
※如何なる理由においても会員様都合による中途解約は第17条を適用するものとします。

第18条 《健康管理》
1.会員及び体験者は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.会員及び体験者は、医師に運動を控えるように指示された場合は、速やかに本ジムへ申告するものとし、以降の施設及びサービスの利用をお控えください。  
①フィットネス会員様の場合、利用されない期間においても利用料が発生いたしますのでご注意ください。  
②パーソナル会員様・ヨガ会員様の場合、状況に応じて役務期間の延長を認めることとします。ただし、中途解約を希望される場合は、第17条を適用するものとします。

第19条 《損害賠償責任免責》
会員及び体験者が本ジムの施設の利用に関して、会員及び体験者自身が受けた損害または所持品の盗難、滅失、毀損、放置について、本ジム従業員に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は当該損害等に対する責任を一切負いません。また、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本ジム従業員に故意または重大な過失がある場合を除き、会社はそれらに一切関与せず、責任を一切負いません。 会員が、本契約に違反して本ジムに損害を与えた場合、本ジムが被った全ての損害(弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対する費用を含む。)を当該会員が賠償するものとする。

第20条 《会員の損害賠償責任》
会員及び体験者が本ジムの施設の利用中、会員及び体験者の責に帰すべき事由により、本ジムまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員及び体験者が当該損害に関する責を負うものとします。 会員が、本契約に違反して本ジムに損害を与えた場合、本ジムが被った全ての損害(弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対する費用を含む。)を会員賠償するものとする。

第21条 《会員規約等の遵守》
会員は、本会員規約を遵守し、本ジム施設を利用する際は、本ジムの管理者及び従業員の指示に従うこととします。

第22条 《営業時間》
1.本ジムの営業時間は会社が別途定めます。
2.イベント、貸切営業、その他必要と認める場合、会社は事前の予告なく営業時間を変更することがあります。

第23条 《休業日》
1.本ジムの休業日は、第27条に定める方法にて会員に告知します。
2.会社は、次の各号に該当する場合、本ジム施設の全部または一部を休業することができるものとします。
①天災地変、気象災害、警報、注意報、近隣の事故またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
②戦争、テロがあったときまたはその恐れがあり、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
③著しい社会、経済情勢の変化があったとき
④施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
⑤その他会社が必要と認めたときまたは営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき
⑥本ジム所属選手が試合に出場するとき、または本ジム関係者がイベント開催に関わるとき
⑦ゴールデンウィーク、夏季及び年末年始の休業、その他本ジムが休業を必要と認めるとき

第24条 《閉鎖および運営の廃止》
1.会社は、次の各号により本ジム施設の運営が不可能または著しく困難になった場合、本ジム施設の一部または全部を閉鎖及び運営を廃止 することがあります。
①天災地変、気象災害、警報、注意報、火災、地震、停電、事故、近隣の事故、伝染病、感染症、またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
②戦争、テロがあったときまたはその恐れがあり、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
③著しい社会、経済情勢の変化があったとき
④施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
⑤その他会社が必要と認めたときまたは営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき
⑥その他、本サービスを提供できない合理的な理由が生じた場合
※当社は、前項に起因して会員その他の第三者に損害が発生しても、当社に帰責事由がない場合は、いかなる責任も負わないものとします。
2.当ジムが経営困難により閉鎖および運営の廃止する場合は契約を以下のとおり解除致します。  
【フィットネス会員様の場合】翌月分お支払い頂いていた場合は月会費を返還します。  
【パーソナル会員様・ヨガ会員様の場合】返還金額=ご契約時にお支払い頂いたコースの金額÷役務回数×未消化回数  なお、解約手数料、未消化分の決済手数料(5%)、返金銀行振込手数料660円は等ジムが負担するものとします。
3.あらかじめ予定されている場合には、原則として本ジム施設の全部を閉鎖する旨を1ヶ月前までに、その他の事由の場合は事情の許す限り、会員に対してその旨を第27条に定める方法にて告知します。この場合、会員はその他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申立をすることはできません。

第25条 《利用案内》
本会員規約に定めのない事項については、第27条に定める方法にて告知、または利用案内・会社が別途定める細則に定めます。

第26条 《規約の改定》
会社は、本会員規約その他本ジム施設やサービスの利用、運営管理等に関する細則を定め、これを必要に応じ改定することができることとします。なお、これらの改定を実施するときは、原則会社は1ヶ月前までに第27条に定める方法にて告知することとし、改定日以降は、全会員に適用されるものとします。

第27条 《告知方法》
全会員に告知する事項がある場合は、WEBサイトにて行うこととします。

第28条 《個人情報》
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。

第29条 《禁止事項》
本ジム施設内において、会員及び体験者による次の各号に該当する行為を禁止します。本ジム従業員が禁止行為を確認した場合、本ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
1.酒気を帯びての入場、トレーニング
2.伝染病等に罹患している状態での入場、トレーニング
3.本ジム施設内にて許可なく他の方を撮影すること、または他の方の許可なく他の方が写った写真もしくは動画をSNSにアップロードすること
4.許可なく本ジム施設内において、物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
5.動物を施設内に持ち込むこと
6.刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと
7.施設内で喫煙すること(電子タバコ、無煙タバコを含む)
8.会社所定の場所以外での排泄行為、携帯電話の使用
9.本ジム施設、器具、備品、その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、落書きや造作をすること
10.他の方や本ジム従業員、本ジム、会社を誹謗中傷したり、名誉を毀損したり、侮辱したりすること
11.他の方や本ジム従業員をトレーニングの範疇を超えて殴打したり、蹴り上げたり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
12.他の方や本ジム従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為
13.他の方や本ジム従業員に対する暴言、恫喝、睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする、大声、奇声を発する等の威嚇行為
14.物を叩く、投げる、壊す等、他の方や本ジム従業員が恐怖を感じる危険行為
15.痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
16.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本ジム従業員を拘束する等の迷惑行為
17.他人の施設利用を妨げる行為
18.利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び、利用時間、退館時間を守らず滞在する行為
19.入会並びに入館に際し虚偽の申告をすること
20.支払うべき月会費、諸費用を支払うことなく不正に本ジム施設、サービスを利用する行為
21.高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み
22.その他本条各号に準じる行為

第30条 《準拠法》
本会員規約は日本国法を準拠法とし、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。

第31条 《合意管轄》
本ジムに関する会社と会員との間の紛争については、埼玉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 《附則》
本規約は2020年8月1日より施行します。
2022年4月1日 改定
2023年6月21日 改定

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